アスベスト事前調査義務化への法改正の対応
石綿(アスベスト)関連規制が改正されました(提供:環境省)
建築物(建築設備を含む)の解体・改修工事を行う際は、資格者等による事前調査の実施が義務付けられます 。
事前調査結果の報告が必要な工事
①建築物 を解体する作業を伴う建設工事であって、 当該作業の対象となる床面積の合計が80 ㎡以上 であるもの
②建築物 を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100 万円以上であるもの
③工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額 が100万円以上であるもの
※上記以外の工事であっても、建築物等の解体・改修時には事前調査の 実施、調査結果の保存等が 必要です。
詳細案内はこちらから:アスベスト 事前調査結果報告に関するチラシ.pdf
事前調査を行うことができる者
①特定 建築物石綿含有建材調査者(特定調査者)
②一般建築物石綿含有建材調査者(一般調査者)
③一戸建て等石綿含有建材調査者 一戸建て等調査者
④令和5年 9月 30 日 以前に 一社 日本アスベスト調査診断協会に 登録され、 事前調査を行う時点においても引き続き登録されている者 。
詳細案内はこちらから:アスベスト調査者の資格に関するチラシ.pdf
資格者等による調査の義務付けは、令和5年 10 月1日から施行されます。
※事前調査自体は令和5年9月以前でも行う必要があります 。
建築物(建築築設備を含む)の解体・改修工事を行う事業者や事前調査を請負う事業者は計画的に資格者の育成を進めてください 。
詳細については「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」 をご参照ください。
https://www.env.go.jp/air/asbestos/post_71.html
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